オランダ・欧州渡航情報

提供: 在オランダ日本国大使館

外務省海外安全ホームページ

 

 

渡航情報(スポット情報)フランス: 税関申告に関するご注意 (2003/Aug/15)


在フランス日本国大使館によれば、近年、フランス国内の各国際空港及び国境におい、多額(7,600ユーロ以上)の現金等を携帯した日本人旅行者が、フランス到着の際に空港内の税関に対し、事前にその事実を申告しないまま税関係官の検査を受け、そこで申告義務違反が発覚し、罰金が課されるケースが少なからず発生しています。

 このようなトラブルを避けるためにも、下記の点について十分注意することが必要です。また、不明な点があれば、旅行前に日本国内のフランス政府観光局等に詳細を確認するようにして下さい。

1.この申告義務は、フランス政府により、不法な資金の流入・流出、資金洗浄(マネーロンダリング)を防止することを目的の一つとして課されています。近年、テロ資金対策の一環として、フランス当局は国境における税関検査を特に強化しています。

申告義務の概要は下記のとおりです。

(1)申告義務の対象者
7,600ユーロ以上の現金及びそれに準じる支払い手段(下記(2)参照。以下「現金等」)を携帯してフランスに出入国するすべての人。

(2)申告義務の範囲に含まれる「現金等」
 現金(ユーロ、その他の通貨)、小切手(第三者に振り出したもの)、トラベラーズ・チェック、信用状(L/C=letter of credit)、利付き債券、その他の有価証券、金及び銀地金。

(3)申告の方法
 申告用紙は、フランス到着の際、各国際空港及び国境の税関カウンターで入手できます。所持者の身元のほか、第三者への支払いを目的とした持ち込み・持ち出しの場合は、受取人の身元情報も必要となります。

(4)申告義務違反があったとき
 申告義務違反が発覚した場合、罰金の支払いが求められます(在フランス日本国大使館に寄せられたトラブル例では、所持している「現金等」の総額の2割程度の罰金が課されているようです)。

 罰金の支払いを拒否すると、「現金等」がすべて没収される可能性もあります(外国人なので申告義務を知らなかったとして執拗に抗議した日本人旅行者が、ほぼ全額没収されたケースもあります)。

2.「現金等」の申告義務以外にも、日本からノート型パソコンをフランスに持ち込もうとして、日本での購入を証明する書類(レシート等)の提示を求められ、これら書類の提示ができなかったために、帰国までの間、税関にパソコンを預けざるを得なかった等の苦情が在フランス日本国大使館に寄せられております。パソコンを含め、175ユーロ(15歳以上の場合。15歳未満は90ユーロ)を超える商品をフランスに持ち込む場合には、商品に課税がなされますので、私用のものであることを証明するために購入時のレシートやクレジット・カードの請求書などを提示できるようにすることをお勧めします(場合によっては免税扱いとなります)。

(問い合わせ先)
 ○外務省海外安全相談センター
  電話:(代表)(03)3580-3311(内線)2902
 〇外務省 海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/pubanzen

 

渡航情報(スポット情報)スイス、フランス、イタリア、オーストリア:山岳事故等 (2003/Aug/7)


1.この夏、欧州地域では記録的な猛暑が続き、その影響でヨーロッパ・アルプスのヴァリス山塊(ツェルマット周辺)、ベルン山塊(グリンデルワルト周辺)及びモン・ブラン山塊では、永久凍土が溶け岩盤がゆるみ落石等による山岳事故が多発しています。岩盤のゆるみは、この夏いっぱい続く見込みです。

2.特にスイスのツェルマット及びグリンデルワルト警察管内では、この夏、既に3名の日本人登山者を含む60名の犠牲者が出ており、8月以降さらなる犠牲者が出ることが懸念されることから、警察当局はスイスを含め国境を接する山岳地への登山者に対し注意を呼びかけています。

3.つきましては、ヴァリス山塊(ツェルマット周辺)、ベルン山塊(グリンデルワルト周辺)及びモン・ブラン山塊等、ヨーロッパ・アルプスを登山される方は、経験あるガイドの同行なしの単独行動を避けるなど、十分注意して下さい。また、落石等の他、氷河の崩壊等により河川の急な増水も発生しており、特に渓谷に近付く際は十分注意して下さい。

4.また、最近では高齢者における事故(空気が薄いことに伴う高山病、心臓発作、転倒、ハイキング中の滑落等)も多発しています。体力と健康状態に合わせた無理のない計画を立て、猛暑による熱射病対策(帽子を被り、水分を摂取するなど)を十分にとることをおすすめします。

5.なお、現在、南フランス地方においては、猛暑と乾燥により、森林火災が発生しやすくなっており、タバコの吸い殻による火災発生の事例もあります。現地の行政機関よりは、特に、高速道路からのタバコの投げ捨ては絶対にしないよう注意喚起が出ていますので、同地方への旅行にあたっては、十分注意して下さい。

(問い合わせ先)
 ○外務省海外安全相談センター
  電話:(代表)(03)3580-3311(内線)2902
 〇外務省 海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/pubanzen

 

渡航情報(広域情報)アル・カーイダ幹部によるとみられるテロ攻撃の声明 (2003/Aug/4)

1.8月3日付外電(クウェイト発AP電)は、ドバイの衛星テレビ「アル・アラビア」が、アル・カーイダの幹部であるアイマン・アル・ザワヒリによるとみられる録音テープを3日(現地時間)に放送したとして、右録音テープの内容について要旨以下のとおり報じています。
(1) 米国が、キューバにあるグアンタナモ米軍基地に拘束されているアル・カーイダのメンバーらを傷つけるようなことがあれば、全知全能の神に誓って、米国に手痛い代償を支払わせる。この警告は、米国が、拘束しているアル・カーイダのメンバーらについて、死刑の可能性がある軍事裁判を開始する旨発表したことに応えるものである。
(2) 囚われの身になっているアル・カーイダのメンバーを米国若しくはその代理者に引き渡した全ての者は、その代償を支払うことになる。あらゆるイスラム教徒は、囚われの身になっているアル・カーイダのメンバーらに責め苦を与えている米国及びその代理者に復讐すべきである。

2.テロ攻撃の危険に対する米国政府の警告やアル・カーイダ関係者がテロを促しているとも考えられるメッセージ等については、これまでも随時渡航情報を発出して注意喚起しています(7月30日付広域情報「テロ攻撃に関する米国政府の警告」、6月23日付広域情報「アル・カーイダ関係者によるとみられるテロ攻撃の声明」等)。上記1.の情報にも留意し、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性がある施設等の危険な場所には出来る限り近づかない、大勢の人が集まる場所では警戒する、周囲の状況に注意を払うなど安全確保に十分注意を払って下さい。

3.また、テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けて下さい。

(問い合せ先)
○外務省領事移住部邦人特別対策室(テロに関する問い合わせ)
 電話番号:(代)(03)3580-3311 (内線)3100
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
 電話番号:(代)(03)3580-3311 (内線) 2902
○外務省 海外安全ホームページ http://www.mofa.go.jp/pubanzen