オランダ・欧州渡航情報

提供: 在オランダ日本国大使館

外務省海外安全ホームページ

 

 

渡航情報(広域情報)テロ攻撃に関する米国務省の警告(2003/Apr/22)

1.米国務省は、4月21日付で全世界の米国民向けのテロに関する注意喚起渡航情報を更新し、その中で米国民に対し、イラク情勢との関連で依然として海外におけるテロ攻撃の脅威が存在しており、引き続き十分な警戒を維持する必要があるとして、要旨以下のとおり警告しています。
(1) イラクにおける最近の状況によって緊張状態が続いていることから、テロリスト・グループらによるものを含む米国民及び海外における米国権益に対する潜在的な脅威が増大するおそれがある。
(2) テロ攻撃には、限定されるわけではないが、自爆攻撃、爆弾、誘拐が含まれ得る。可能性のある脅威としては、爆発物等の通常兵器や生物・化学剤等の非通常兵器の使用である。テロリストは、政府であろうが民間であろうが標的を区別しない。これらの標的には、住宅地、クラブ、レストラン、礼拝所、学校、ホテル、野外行事開催地、リゾート地や浜辺といった米国人や他の外国人が集まり、訪れる施設が含まれる。こうした施設を避けることができないのであれば、その場所における安全対策を強化すべきである。

2.イラク情勢をめぐるテロの脅威や米国権益等に対するテロ攻撃の危険については、これまでも随時渡航情報を発出して注意喚起しています(3月20日付広域情報「対イラク軍事行動に伴うテロの脅威」はじめ、4月17日付広域情報「テロの脅威に関する米国政府の警告」等)。上記のとおり米国務省が引き続き警告していることにも留意し、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性がある施設等の危険な場所には出来る限り近づかない、大勢の人が集まる場所・周囲の状況に警戒するなど安全確保に十分注意を払って下さい。

 また、テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けて下さい。

 

渡航情報(スポット情報)米国:テロの脅威に関する米国政府の警告(2003/Apr/17)

1.4月16日(現地時間)、米国政府は3月17日より「高い(high)危険(橙色)」に引き上げていた米国におけるテロ攻撃の警戒レベルを1段階引き下げました。それとともに、この措置に関して、リッジ国土安全保障長官は同日付の声明の中で、要旨以下のとおり、テロの脅威について引き続き警戒を呼びかけています。 
(1) 情報機関による情報の見直し、脅威の再評価により、国土安全保障省は国土安全保障評議会とも協議の上、米国におけるテロ攻撃の警告レベルを「高い(high)危険(橙色)」から「高まっている(elevated)危険(黄色)」に引き下げる決定をした(注:右脅威のレベルについては末尾の参考を参照)。 
(2) 我々は、「高まっている(elevated)危険(黄色)」のレベルにおいても、引き続きテロの脅威にさらされている状況にあり、米国全土における広範な防御措置は継続して実施される。ラムズフェルド国防長官が言及しているように、「イラクの自由」作戦による戦闘行為は継続しており、まだ、我々がなすべきことは山ほどある。
(3) アル・カーイダやその同調者、旧イラク政府のスパイや提携している組織等が、米国及び海外における米国権益に対してテロ攻撃を行うおそれがあることから、我々は注意を怠らず、必要な警戒をしなければならない。

2.テロ攻撃に対する米国政府の警戒レベルは上記のとおり1段階引き下げられましたが、依然として、2001年9月11日の同時多発テロ事件発生後の警戒水準が維持されており、また、上記声明のとおり、米国政府は、米国及びその権益が引き続きテロ攻撃を受けるおそれがあるとして、必要な警戒を呼びかけています。つきましては、これらの点に十分留意し、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性がある施設等の危険な場所には出来る限り近づかない、大勢の人が集まる場所や周囲の状況に警戒するなど安全確保に十分注意を払って下さい。

 また、テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けて下さい。

(参考)米国政府は、国家安全保障勧告システム(The Homeland Security AdvisorySystem)により、同国におけるテロの脅威のレベルを、「低い(low):緑」、「慎重を期す(guarded):青」、「高まっている(elevated):黄」、「高い(high):橙」、「高度の危機(severe):赤」の5段階で評価して国民に伝えることとしており、「高まっている(elevated):黄」は、テロ攻撃の危険が高まっていることを示しています。

 

渡航情報(スポット情報)   米国、英国(ロンドン)、台湾:重症急性呼吸器症候群(SARS)の集団発生 (2003/Apr/14)

WHO(世界保健機関)は、4月12日、重症急性呼吸器症候群(SARS)の感染が連鎖的に伝播している域内感染地域として新たに米国、英国(ロンドン)を指定するとともに、台湾について情報を追加しました。米国、英国(ロンドン)及び台湾に渡航・滞在される方はご留意下さい。

1.WHOは、4月12日、米国(具体的地域は報告されていない)及び英国のロンドンについて、域内感染地域に新たに指定しました。但し、WHOは、これらの国・地域及び台湾(以前より域内感染地域に指定されていた)について、感染が限定され、3月15日以降その他の地域への伝播が起きているとの証拠はなく、また、報告によれば極めて近距離での接触による感染以外は起きていないとしています。

2.米国、英国(ロンドン)及び台湾に渡航・滞在される方は、うがい・手洗いの励行等SARSの感染予防に努めてください。

 なお、厚生労働省ホームページでも本件に関する情報の提供を行っています。厚生労働省ホームページのアドレスは、http://www.mhlw.go.jp/topicsです。また、WHOの情報は、http://www.who.int/csr/sars/en/でご覧いただけます。

 

渡航情報(広域情報)   ウサマ・ビン・ラーディンによると見られる自爆攻撃の呼びかけ
(2003/Apr/8)

1.4月8日付イスラマバード(パキスタン)発AP通信は、アル・カーイダの首領であるウサマ・ビン・ラーディン(以下「UBL」)により対イラク攻撃後に録音されたものと見られる録音テープを同通信社がアルジェリア人より入手したとして、右録音テープの内容につき、要旨以下の通り報じています。
(1) テープの中でUBLは、自爆攻撃を促すとともに、イスラム教徒に対し、対
イラク軍事行動を支持しているアラブ諸国政府への蜂起を呼びかけており、特に、
パキスタン、アフガニスタン、バーレーン、クウェート及びサウジアラビアの各国
政府に対する攻撃を促している。
(2) また、イスラムの女性はムジャヒディン(ジハード(聖戦)を行う者)に食事を与えることでジハードに参加し、年寄りは祈りを捧げるよう求めるとともに、イスラムのために命を捧げる殉教者を誇りに思うとしている。
(3) 加えて、敵の戦車や装甲兵員輸送車を恐れるなと述べているほか、自爆攻撃を始めれば、世界中の米国人が恐怖に震える様を見られると述べており、また、ジハードに参加できない者は、米国による侵略と戦っているイスラムの戦士に経済的援助を与えるべきであるとしている。

2.イラク情勢をめぐるテロの脅威や米国権益等に対するテロ攻撃の危険について
は、これまでも随時渡航情報を発出して注意喚起しています。上記のUBLによる
と見られる自爆攻撃の呼びかけにも留意し、テロ事件や不測の事態に巻き込まれる
ことのないよう、最新の関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性がある施
設等の危険な場所には出来る限り近づかない、大勢の人が集まる場所・周囲の状況
に警戒するなど安全確保に十分注意を払って下さい。

また、テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対
策が講じられるよう心掛けて下さい。

 

渡航情報(スポット情報)   ロシア:「出入国時の税関申告手続き」の変更
(2003/Apr/4)

2003年3月15日より、「外貨規制及び外貨管理に関するロシア連邦法」が改正され、外国人の外貨送金及び外貨持ち出しについての規制が下記の通り変更になりましたので、現地に渡航・滞在される方は、十分ご留意下さい。なお、入国の際の外貨持ち込み申告は正しく行うことが、無用のトラブルを避けることになりますので、引き続き注意が必要です。

1.外国人(居住者・非居住者を問わない。以下同じ)は、10,000ドル相当額を超えない外貨現金をロシア国外に持ち出すことができます。但し、3,000ドル相当額を超える外貨を持ち出す際には、税関に対しその旨を申告しなければなりません。その際、税関申告書以外の文書(銀行発行の証明書等)は不要です。なお、税関申告書の様式は従来と変わりません。

2.10,000ドル相当額を超える外貨現金を持ち出すことは原則として認められません(従来、出張経費であることを特記した銀行発行の証明書等に基づき10,000ドル超える外貨現金の持ち出しが認められることがありましたが、こうした取扱いは今後認められなくなります)。

3.ロシア国内に持ち込んだ外貨現金については、持ち込みの際承認印を受けた税関申告書に記載された範囲内で、国外に持ち出すことができます。例えば、申告の上、5,000ドルを国内に持ち込んだ旨を証する税関申告書があれば、15,000ドルまで持ち出すことが可能です。この際、本改正法の施行前に承認印を受けた税関申告書であっても有効です(有効期限(2年間)を過ぎたものを除く)。

4.また、ロシア国内に振り込み、または持ち込んだ現金以外の「貨幣価値」(トラベラーズ・チェック、有価証券、貴金属等)については、それらの事実を証明する書類(税関申告書、両替証明書等)に記載された範囲で、国外に振り込み、持ち出し、或いは、現金化したものを送金する権利が認められていますが、まだロシア中央銀行・国家関税委員会が具体的な手続を定めておらず、実際にどのように運用されるかは不透明な状況になっています。

5.改正法の施行直後は、若干運用面等に混乱が生ずることが予想されますので、併せてご留意下さい。