日本帰国時の免税範囲

携帯品あるいは別送品(入国、帰国後6か月以内に輸入するものに 限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当 たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある 場合には、両方を合算します。)

未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認め られるもの以外は免税になりません。


免税の範囲(成人一人当たり)

品 名
数量又は価格
備   考
酒 類
3 本
1本 760ml程度のもの。



「紙巻たばこ」のみの場合
200本
@日本に居住している人は、「日本製たばこ」「外国製たばこ」 それぞれ200本まで免税になります。
A外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれ400本まで 免税になります。
「葉巻たばこ」のみの場合
50本
その他の場合
250g
香水
2オンス
1オンスは約28cc(オーデコロン、オードトワレは含まれません。)






1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの。
全量
例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は 免税になります。
また、この場合には1万円以下のものは免税額20万円の計算 に含める必要はありません。
その他のもの
20万円
(これらの品物の海外市価の合計額)
@合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、 その残りの品物に課税されます。
税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免 税となる品目を選択の上、課税します。
A1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税 されます。


「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

 

免税範囲を超えたときの税額(平成10年5月1日改正 )

品 名
税率
酒 類

@ ウイスキー(750mlのもの)
A ブランデー(700mlのもの)
B ラム、ジン、ウォッカ、リキュール(750mlのもの)
C 焼酎など
D その他(ワイン、ビールなど)(750mlのもの) 
一本につき

    600円
    560円
    375円
    225円
    150円

その他の品物

15%

紙巻たばこ                      
一本につき 

    5.5円


関税が無税の物

次の物品を「その他の物品20万円」の免税枠を超えて輸入するときは、消費税5%のみが課税(消費税+地方消費税合計で5%)されます。

腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、絵画、書画、書籍、掛け軸、骨董品、金塊、大理石製品、ゴルフクラブ・テニスラケット等のスポーツ用品、彫刻、 パソコン

 

消費税及び地方消費税の計算方法