日本帰国時の免税範囲
携帯品あるいは別送品(入国、帰国後6か月以内に輸入するものに
限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当
たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある
場合には、両方を合算します。)
未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認め
られるもの以外は免税になりません。
免税の範囲(成人一人当たり)
| 品 名
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数量又は価格 |
備 考 |
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|---|---|---|---|
| 酒 類 |
3 本 |
1本 760ml程度のもの。 |
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| た ば こ |
「紙巻たばこ」のみの場合 |
200本 |
@日本に居住している人は、「日本製たばこ」「外国製たばこ」
それぞれ200本まで免税になります。 A外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれ400本まで 免税になります。 |
| 「葉巻たばこ」のみの場合 |
50本 |
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| その他の場合 |
250g |
||
| 香水 |
2オンス |
1オンスは約28cc(オーデコロン、オードトワレは含まれません。) |
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| そ の 他 の 品 目 |
1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの。 |
全量 |
例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は
免税になります。 また、この場合には1万円以下のものは免税額20万円の計算 に含める必要はありません。 |
| その他のもの |
20万円 (これらの品物の海外市価の合計額) |
@合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、
その残りの品物に課税されます。 税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免 税となる品目を選択の上、課税します。 A1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税 されます。 |
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「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。
なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。
免税範囲を超えたときの税額(平成10年5月1日改正 )
| 品 名 |
税率 |
|---|---|
| 酒 類 @ ウイスキー(750mlのもの) A ブランデー(700mlのもの) B ラム、ジン、ウォッカ、リキュール(750mlのもの) C 焼酎など D その他(ワイン、ビールなど)(750mlのもの) |
一本につき 600円 |
| その他の品物 |
15% |
| 紙巻たばこ |
一本につき 5.5円 |
関税が無税の物
次の物品を「その他の物品20万円」の免税枠を超えて輸入するときは、消費税5%のみが課税(消費税+地方消費税合計で5%)されます。
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、絵画、書画、書籍、掛け軸、骨董品、金塊、大理石製品、ゴルフクラブ・テニスラケット等のスポーツ用品、彫刻、
パソコン
消費税及び地方消費税の計算方法
例えばゴルフクラブ1本 64,400円の税額はいくら?
@消費税額(ゴルフクラブ 64,400円の千円未満を切り捨てた金額×4%)
64,000円×4%=2,560円 ・・・・(a)
A地方消費税額(aの百円未満を切り捨てた金額×25%)
2,500円×25%=625円 ・・・・(b)
B腕時計64,400円の税額(a、bそれぞれの金額の百円未満で切り捨てた金額の合計)
2,500円+600円=3,100円